人から人へ資産が受け渡されると、贈与となります。比較的頻繁にありそうですが、この時には贈与税がかかる場合があります。ある人からある人に対して、1年間に100万円を超える金額を贈与した時、贈与税がかかることになります。税率が非常に高いため、注意が必要になります。人から人は、他人から他人のこともありますし、親族同士で行ったときにも該当します。つまりは、親子間で行われるときにも適用されます。資産を持っている親が、早めに子供に資産を渡したいと考えるかもしれませんが、贈与税が関係するためになかなかできない場合があります。
財産の贈与を行っている時には、様々な清算を行う必要があります。中でも贈与税の申告は必要不可欠で、相続を受けた後の翌年の3月15日がタイムリミットとなっています。課税は大別して2sh類ありますが、毎年110万円まで申告を行う必要がなく贈与税もかからない暦年課税と、相続時精算課税制度があります。贈与税の清算を行おうとする時、多くの人が条件をクリアしている時には相続時精算課税制度を活用しています。選択した時には贈与を行おうとするタイミングで贈与税を税務署などへ納めていきます。
贈与税の申告には、二つの方法があります。二つの方法は、暦年課税制度と相続時精算課税制度です。暦年課税制度は、一年間に110万円までは贈与税が課税されない制度です。毎年110万円まで贈与を受けても申告自体が必要ないことになります。一方、相続時精算課税制度は、2500万円までの贈与は贈与税が課税されず、それを過ぎた場合、一律で20%の贈与税が課税されます。贈与財産の回数や年数に制限はありません。贈与者が死亡して相続が発生した時、その時の相続財産に相続時精算課税で贈与した財産を相続財産に加算し、発生した相続税から支払った贈与税を差し引き、相続税を納付します。
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