相続時精算課税制度は、20歳以上の子ども(推定相続人)や孫に対して、60歳以上の父母や祖父母が贈与をした場合において、2500万円までの贈与財産に係る贈与税を非課税とする制度です。年齢は贈与があった年の1月1日時点で判断する点に注意して下さい。この制度の特徴は、税金を掛けずに相続よりも早く財産を承継させる事ができる点である為、対象となる贈与財産の種類や贈与回数などに制限はありません。もし、贈与額が2500万円を超えた場合は、超えた部分に対して一律20%の贈与税が掛かりますが、その税額は相続時に負担する相続税から控除されますし、控除しきれない分は還付を受ける事ができます。
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