2017年10月29日
相続時精算課税制度で必要な手続き
相続時精算課税制度は、60歳以上の両親や祖父母から贈与を受けた者が負担するべき贈与税が、一定額につき非課税となる制度を言いますが、その制度を選択する場合にはいくつかの手続きが必要となります。まず、贈与があった年の翌年3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書とともに税務署に提出します。この時、受贈者と贈与者の氏名や生年月日、贈与者の推定相続人または孫である事、そして受贈者の20歳以後、贈与者の60歳以後の住所を証明する戸籍謄本や住民票の写しなどを添付する必要があります。
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