相続時精算課税制度は、20歳以上の子ども(推定相続人)や孫に対して、60歳以上の父母や祖父母が贈与をした場合において、2500万円までの贈与財産に係る贈与税を非課税とする制度です。年齢は贈与があった年の1月1日時点で判断する点に注意して下さい。
この制度の特徴は、税金を掛けずに相続よりも早く財産を承継させる事ができる点である為、対象となる贈与財産の種類や贈与回数などに制限はありません。もし、贈与額が2500万円を超えた場合は、超えた部分に対して一律20%の贈与税が掛かりますが、その税額は相続時に負担する相続税から控除されますし、控除しきれない分は還付を受ける事ができます。
ただし、いくつか注意点があり、その中でも最も注意しなければいけない点は、一度この制度を選択すると原則的な暦年課税に戻す事ができなくなる点です。それに伴い110万円の基礎控除額の適用を受けられませんので、少ない贈与であっても贈与税の申告が必要となります。
また、贈与された財産の額は相続税を計算する時に相続財産に含まれますが、その財産の額は贈与時の価額となります。つまり、不動産など贈与時から相続時までの間に価額が下落した場合は、高い価額が相続財産に含まれてしまいますので、価額が変動しやすい財産の贈与は慎重に行いましょう。
なお、それが収益物件である場合、贈与時から相続時までに得られた収益に関しては相続財産には含まれない為、有効な相続税対策となります。
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