相続時精算課税制度は、60歳以上の両親や祖父母から贈与を受けた者が負担するべき贈与税が、一定額につき非課税となる制度を言いますが、その制度を選択する場合にはいくつかの手続きが必要となります。まず、贈与があった年の翌年3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書とともに税務署に提出します。
この時、受贈者と贈与者の氏名や生年月日、贈与者の推定相続人または孫である事、そして受贈者の20歳以後、贈与者の60歳以後の住所を証明する戸籍謄本や住民票の写しなどを添付する必要があります。なお、贈与した年に贈与者が死亡した場合において、その贈与者に係る相続税の申告期限の方が先に訪れる時は、その日までに続時精算課税選択届出書を相続税の申告書とともに提出しなければいけません。
この時、相続税の申告が不要であっても、届出書を提出しなければ相続時精算課税制度を適用する事はできませんので注意して下さい。そして、贈与者が死亡して相続が始まった場合は、受贈者が被相続人の死亡を知った日の翌日(相続開始日の翌日)から10ヶ月を経過する日までに申告書を提出します。
その際に、受贈者と被相続人の戸籍の附票の写しが必要となりますが、これは相続開始後に作成された物でなければいけません。なお、相続税の計算では、贈与した時点の財産の価額を相続財産に加算し、贈与税を納付していた場合は算出した相続税から控除します。
暦年課税とは異なり、贈与税の方が多い場合は還付を受ける事ができますが、相続税の申告書を提出する必要があります。
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