贈与税の申告には、二つの方法があります。二つの方法は、暦年課税制度と相続時精算課税制度です。暦年課税制度は、一年間に110万円までは贈与税が課税されない制度です。毎年110万円まで贈与を受けても申告自体が必要ないことになります。一方、相続時精算課税制度は、2500万円までの贈与は贈与税が課税されず、それを過ぎた場合、一律で20%の贈与税が課税されます。
贈与財産の回数や年数に制限はありません。贈与者が死亡して相続が発生した時、その時の相続財産に相続時精算課税で贈与した財産を相続財産に加算し、発生した相続税から支払った贈与税を差し引き、相続税を納付します。還付申告となる場合もあります。早期に財産の移転が行われるという長所はありますが、いくつかの問題点があります。
まず贈与者が60歳以上の親もしくは祖父母に限定され、受贈者は20歳以上の子もしくは孫という制限があります。さらに、相続時精算課税の選択手続きをしたら、暦年課税制度に戻せないことです。さらに、税額が発生しなくても毎年贈与性の申告をする必要があります。また、一部、相続税の申告時に適用できる特例を適用できない場合があります。長所と問題点を検討し選択しましょう。
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