相続時精算課税制度というのは、生前贈与をやりやすくするための新制度のことです。普通に生前贈与をする場合には、非課税枠は年間110万円までになってしまいます。それ以上多くの財産を親が子に渡そうとすると、多額の贈与税を支払わされることとなります。ですが、相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの非課税枠を使うことができるわけです。これは、非常にお得な制度だと言えるでしょう。この制度を使えば、親から子への資産の移動はしやすくなります。
ただ、申請をしなければ使えないので、その点が面倒ではあります。相続時精算課税制度選択届出書というものを税務署に提出をすることで、この制度の恩恵に預かることができます。この制度の素晴らしい点は、相続を待たずに親の資産を子供に渡せるところにあるでしょう。親の資産を有効活用しやすくなるので、子供にはメリットが大きいです。しかし、この制度を使って受け渡した資産に関しては、それは相続と同一視されます。もしも将来、相続が始まったときには、この制度を使って移動させた資産も合算して相続税を算出することとなります。
ですから、一時的に税金の支払いを免れますが、将来的にはきちんとその分の相続税も支払う必要が出てきます。ただ、それでもこの制度を使う価値はあります。子供が少しでも早く親の財産を自分で使えるようになれば、それを投資に回すことで利益を出すこともできる可能性があります。使い方次第ではありますが、基本的にマイナスはありません。
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